2013年4月1日に、労働契約法が改正施行され来年で5年が経ちます。

たとえば、今までパートタイマー等の期間雇用で、2013年4月1日から1年更新で労働契約を更新し続けて、2018年4月1日に契約更新を行った場合は、従業員から請求があった場合に無期雇用に転換しなくてはいけなくなり、実際に2019年4月1日からは無期雇用の従業員としなければなりません。

基本的に、労働条件等は従前と同じですが、たとえば、就業規則に「無期パートタイマー等」などと明確に区分されていなくて、労働条件通知書(契約書)等の文書の書面提示や説明もなく、正規の労働者と同じような働き方で働かせていたような場合は、給与、賞与や定年などの労働条件を正規の労働者と同じ条件で働かせなければなりません。

ただ、だからといって、2018年4月1日の契約で「契約更新をしない」とすると、労働契約法19条による不合理な雇止めにあたり無効とされるリスクがあります。つまり、2018年4月1日の労働契約を更新し、2019年4月1日から同法18条の無期労働契約へ転換をしなければならなくなるということになります。

ですので、現時点での対応としては、雇止めは得策ではなく、現実的には就業規則、労働条件通知書(契約書)等の整備をしていくことが肝要だと思われます。そういったサポートもしておりますので、是非、ご活用ください。

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