(毎日新聞より抜粋)====================================
政府は17日働き方改革実現会議で、残業時間の上限規制に関し「月100時間未満」などとする改革案を提示した。経団連の榊原定征会長と連合の神津里季生会長は受け入れを表明した。ただし政府は、年間上限「720時間」には休日労働が含まれていないことを明らかにした。
政府は今後、厚生労働省の労働政策審議会の議論を経て、年内に労働基準法改正案を提示する方針。
(1)残業時間は「月45時間、年間360時間以下」を原則とする
(2)繁忙期であっても「月100時間未満」「2~6ヵ月の月平均がいずれも80時間以下」とする
(3)月45時間を超えるものは年6回まで
(4)繁忙期を含めても「720時間」を上回らない
などとしている。
※このうち、(2)については休日労働を含んだ規制だが、(1)(3)(4)は休日労働が含まれていない。
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ここでは、何が焦点とされているかということですが、現行の労働基準法上では、(1)の考え方が採られていて、(1)は法定休日以外の日に時間外労働をした時間の規制のみで、法定休日に労働した時間は別枠になっているという話です。
では、法定休日とは
(1)毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない
ただし、
(2)4週を通じ4日以上の休日を与える場合は、(1)は適用しない
つまり、1ヵ月(厳密にいうと28日)毎に最低4日は休まないといけませんよというものです。
普通の会社では、週休2日制を採っているところが多いとは思いますが、その場合は1ヵ月に8日の休日になります。(その内、法定休日は4日)
(イメージ 土日休みの場合)
月 9:00~18:00 残業なし
火 9:00~19:00 残業1時間
水 9:00~20:30 残業2時間半
木 9:00~21:00 残業3時間
金 9:00~15:00 注:プレミアムフライデー
土 休日(法定休日以外)
日 法定休日 しかし、急に仕事が入り出勤 5時間
この内、月~土までの残業時間計6時間半は規制の対象になりますが、日の5時間に対してはならないということです。(事前に休日を振り替えた場合を除いて、働いた分の賃金は出ます。)
※土曜日に働いた場合は、普通の残業時間にカウントされます。なお、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えた部分については、割増賃金が発生します。
振り替えた先の日が休めなかった等の問題があり、一概には言えませんが、法定休日に休みが取れないということ=休みなく働き続けるということになってしまいますので、レアなケースであるとは思います。しかしながら、現在、人手不足で代替要員を確保できず、休日労働をせざるを得ない場面は多々出てくると思われます。ですので、継続的に適正に労働時間管理を行っていく必要があります。