昨日、支部例会にて、配偶者特別控除が150万円になるという話が出ましたので、詳細に関しては知らないとまずいということで、以下の通りまとめてみました。
所得税は平成30年以後、住民税は平成31年以後の分に適用するということですので具体的に問題になるのは来年ですね。
一時は、配偶者控除がなくなるとか、紆余曲折ありましたが、結果は配偶者控除は、主たる納税義務者又は居住者(夫又は妻。以下、納税義務者等)の収入によって段階的に減額がされます。(最大所得金額で1,000万円(収入金額に直すと1,244万円)まで)
※収入金額の計算方法 (例:所得金額1,000万円の場合)
収入金額=X とする。
給与所得控除額=X×0.1+1,200,000円
所得金額=X-(0.1X+1,200,000円)
10,000,000円=0.9X-1,200,000円
0.9X=11,200,000円
X=12,444,444円
配偶者特別控除は、150万円から201万円(収入金額)まで、かつ、納税義務者等の収入金額によって以下の表のように段階的に減額となっております。
※なお、所得額だと解り辛いので、収入額に変換して記載しております。
<参照>
国税庁ホームぺージ タックスアンサー No.1410給与所得控除
所得税法別表第五 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(第二十八条、第百九十条関係) <660万円未満の場合>
配偶者控除
納税義務者等の合計収入金額 | 控除額 | |||
所得税 | 住民税 | |||
控除対象配偶者 |
老人控除対象配偶者 |
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
1,133万円以下 | 38万円 | 48万円 | 33万円 | 38万円 |
1,133万円超1,188万円以下 | 26万円 | 32万円 | 22万円 | 26万円 |
1,188万円超1,244万円以下 | 13万円 | 16万円 | 11万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
配偶者の合計収入金額 | 控 除 額 | |||||
納税義務者等の合計収入金額1,133万円以下 | 納税義務者等の合計収入金額1,133万円超1,188万円以下 | 納税義務者等の合計収入金額1,188万円超1,244万円以下 | ||||
所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | |
103万円超150万円以下 | 38万円 | 33万円 | 26万円 | 22万円 | 13万円 | 11万円 |
150万円超155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |||
155万円超160万円以下 | 31万円 | 31万円 | 21万円 | 21万円 | 11万円 | |
160万円超166万7千円以下 | 26万円 | 26万円 | 18万円 | 18万円 | 9万円 | 9万円 |
166万7千円超175万1千円以下 | 21万円 | 21万円 | 14万円 | 14万円 | 7万円 | 7万円 |
175万1千円超183万1千円以下 | 16万円 | 16万円 | 11万円 | 11万円 | 6万円 | 6万円 |
183万1千円超190万3千円以下 | 11万円 | 11万円 | 8万円 | 8万円 | 4万円 | 4万円 |
190万3千円超197万1千円以下 | 6万円 | 6万円 | 4万円 | 4万円 | 2万円 | 2万円 |
197万1千円超201万5千円以下 | 3万円 | 3万円 | 2万円 | 2万円 | 1万円 | 1万円 |