労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所で、常時500人以下の企業等にも、社会保険の適用拡大となります。

※勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④全ての要件に該当する方

① 週の所定労働時間が20時間以上であること

② 雇用期間が1年以上見込まれること

③ 賃金の月額が8.8万円以上であること

④ 学生でないこと

~手続~

・次の同意を得たことを証する書類を添付して、本店または主たる事業所の事業主から平成29年4月以降に「任意特定適用事業所 申出書/取消申出書」を提出してください。

従業員の過半数で組織する労働組合の同意(労働組合がないときは、従業員の過半数を代表する者、または、従業員の2分の1以上の同意)

短時間労働者の「資格取得届」を提出してください。

詳しい資料等はこちら[PDF 718KB]

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください