◆裁量労働制の厳格な運用に関する通達・閣議決定
厚生労働省が、裁量労働制の厳格な運用を促すため、複数の事業場を有する企業で裁量労働制の不適正な運用が認められた場合には、労働局長が直接指導を行った上で企業名を公表するという通達を出しました。
政府が昨年12 月に閣議決定した「労働施策基本方針」では、労働関係法令遵守への主体的取組みを企業へ促すため、重大な法違反事案について指導結果を公表するなどの手続きをより明確化することとしていました。今回の決定はこの方針に沿ったもので、手続きの流れは以下の通りとなっています。
◆裁量労働制の運用実態の確認のための監督指導
複数の事業場を有する社会的に影響力の大きい企業に対する監督指導において、下記アからウまでの実態が認められた場合、当該企業の本社および支社等に対する全社的な監督指導を実施し、裁量労働制の運用状況を確認する。なお、支社等については、主要な支社等であって、企業規模および事案の悪質性等を勘案し、全社的な是正・改善状況を確認するために必要な範囲で決定される。
ア 裁量労働制の対象労働者の概ね3分の2以上について、対象業務に該当しない業務に従事していること。
イ 上記アに該当する労働者の概ね半数以上について、労働基準法第32 条・第40 条(労働時間)、第35 条(休日労働)又は第37 条(割増賃金)の違反が認められること。
ウ 上記イに該当する労働者の1人以上について、1か月当たり100 時間以上の時間外・休日労働が認められること。
◆局長による企業の経営トップに対する指導および企業名の公表
(1) 本社管轄の局長による指導上記の監督指導において、不適正な運用実態が組織的に複数の事業場で認められる場合で、当該企業が裁量労働制を相当数の労働者に適用しているときは、当該企業の代表取締役等経営トップを本社管轄の労働局へ呼び出した上で、局長より早期に法違反の是正に向けた全社的な取組みを実施することを求める指導書を交付することにより指導する。
(2) 企業名の公表
上記(1)の指導を実施した際に、以下について公表する。
ア 企業名
イ 裁量労働制の不適正な運用、それに伴う労働時間関係違反等の実態
ウ 局長から指導書を交付したこと
エ 当該企業の早期是正に向けた取組方針
今回の決定は一定規模以上の企業を対象としたものですが、働き方改革法の施行も迫るなか、事業規模にかかわらず、適正な運用をしていくことが求められます。