労働基準法第27条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

よく、外資系企業の日本法人で働く労働者は、「外資系だから・・・」ということで労働法規が適用されないと思われている方がいらっしゃいます。しかし、日本国内における労使関係には、外資系企業であっても、原則として日本の労働法規が適用されます。

たとえば、1件成約につき、〇〇〇〇円を給与として支払うとしているような場合、その月が0件であれば給与はなしというのは認められません。

「労働時間に応じ一定の賃金を保障」という文言には、基準はありませんが、最低賃金法により算出した金額分は、最低限保障されるものと考えられます。

逆に、完全に独立した事業主で、業務委託として仕事を請け負っている場合は、仕事の完了(成果物の引渡し)の対価としての報酬と捉えるので、労働時間に応じ一定の賃金を保障する必要はありません。ただし、たとえば、9時~18時まで〇〇の業務を行うという労務の提供(時間的拘束)がある場合に関しては、その時間については最低保障をしなければなりません。

働き方改革によって、個人で仕事を請け負う、あるいは、テレワーク等により在宅で仕事をすることが、これまで以上に増えてくると予測されますが、知らなかったことにより損をするということがないように心掛けておきましょう。

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