今、新規適用手続でハローワーク木場におります。

新規適用手続には、労働保険の保険関係成立届・概算保険料申告書、社会保険の新規適用届・被保険者資格取得届、雇用保険の適用事業所設置届・被保険者資格取得届があります。

労働保険関係は労基署に、社会保険関係は年金事務所に、雇用保険関係はハローワークにそれぞれ届出を行うのですが、常々思うのがハローワークは常に混んでいるということです。ですので、手続の順番としてはハローワークは一番最後に回ることになります。

新規適用手続に関しては、電子申請でも可能ではあるのですが、創業時の何も決まっていない状態から法所定の手続に持っていくという流れのため、非常に煩雑なものとなります。そのため、確認しながら確実に手続を進めるということが必要であるとの認識から当事務所では窓口手続を基本に行っております。

また、新規適用手続と合わせて、36協定やその他の手続も必要となることがあります。特に36協定に関しては、届出した日から有効となるため注意が必要です。漏れのないように、ご確認をお願い致します。

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