2016年11月28日に公布された、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律が今月1日施行されました。
〇技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長3年→5年)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。(平成5年に制度創設。)
〇技能実習生は、入国直後の講習機関以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、現在全国に約23万人在留しています。
対象職種は、現在74職種133作業→77職種137作業あり、介護職種が新たに加わることとなりました。
これまでの制度では、技能実習制度の受入れ機関によって【企業単独型】と【団体監理型】があり、要件さえ満たせば受け入れることが可能でしたが、事前に(団体)実習計画を作成し、外国人技能実習機構(新設)による認定(団体の場合は許可)を受ける必要があります。
また、これまでの制度では、3年間の実習課程で、技能検定3級相当の資格取得を目標とするものでしたが、5年に延長(目標も技能検定2級に格上げ)され、3年経過したのちに一旦帰国(1か月以上)し、在留資格の変更又は取得をしたのち、一定の要件に該当する(技能検定3級は必須)人達を受け入れることができるというものになります。