今週、新聞やニュースで、「労働監督」を民間委託するという内容が出回っておりました。具体的には社労士が、労働基準監督官の代わりに企業を回って、監督業務を行うというものです。
厚生労働省は民間委託は無理と言っていたみたいですが、私も同意見で、社労士が労働監督を行ったところで、その場で臨検監督や行政指導を行ったり、特別司法警察職員として自身の判断で書類送検にしたりということはできないですので、実効性には欠けると思われます。
また、社労士はどちらかというと、違法な状態を「違法だから今すぐ直しなさい」ということは言えなくて、事業主ができる部分できない部分を考えて「ここはこういうことなので、一つずつ改善していきましょう。」という提案をするのが仕事ですので、なかなか難しい部分があります。
世の中的には、長時間労働撲滅!という動きになってきてはいるものの、労働時間規制のみで、業務の中身については規制はありません。だから、退社時間は早くなるけど、業務量は変わらず、結果、残業をする、仕事を持ち帰るということになってしまいます。
長時間労働をなくすためには、業務の中身からのアプローチが重要でありますが、多くの会社はここをせずに、残業規制だけします。なぜなら、簡単だから。
これでは長時間労働は、いつまで経ってもなくならないでしょう。