毎年この時期、労基署から「労働保険料・一般拠出金申告書」と書かれた封筒が送られてきます。

日本年金機構からも同様に「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」が届きます。

これは、何をするのかといいますと、労働保険に関しては、1年前に見込みの給与額で支払った保険料と、実際の給与額で計算した保険料を突き合わせて精算する作業になります。精算とはいっても、月々で多く払っていたら所得税のように還付されるというものではなく、次の年度の保険料負担を減らすという処理になります。(逆に、不足していた場合は負担が増えます。)

健康保険・厚生年金保険の保険料は、労働保険とは異なり、「毎月の給与額×保険料率」で計算されるわけではなく、毎年4月~6月に支払われる給与を平均した額を、その人の保険料算定の単価とみなして、大幅に変わらなければ1年間はそのままの金額で計算するという仕組みになります。その金額を算定するための届出が「算定基礎届」というものになります。

給与計算をしておりますと、健康保険料・厚生年金保険料の金額が毎月異なっているような給与の支払いをしている企業様がいらっしゃいますが、実は1年間(昇給、昇格等がない限り)固定の金額になります。給与から少なく控除してるけれど届け出ている単価が高いという場合は、問題にならないと思いますが、給与から多く控除しているけど届け出ている単価が低いとなると、手取り額も低くなってしまいますし、将来受け取れる年金も低くなってしまいますので注意が必要です。

特に、自分で計算式を組んで、給与計算をなさっている方などは、陥り易いミスですので、わからないことは知っている人に聞くということを心掛けるようにしましょう。

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