◆「働き方改革実行計画」が公表
3月28日に政府・働き方改革実現会議から「働き方改革実行計画」が示され、主な項目として、(1)同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善、(2)賃金引上げと労働生産性向上、(3)罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正、(4)柔軟な働き方がしやすい環境整備等が挙げられており、法改正を含めた今後の動向に注目があつまっています。
上記項目のうち、(4)柔軟な働き方がしやすい環境整備の1つとして「副業・兼業推進」がありますが、「副業・兼業」について、現在の企業の対応はどのようになっているのでしょうか。
◆禁止している企業の割合は?
3月14日に経済産業省から「多様で柔軟な働き方に関する3研究会報告書」が公表されましたが、この中の「兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する研究会提言書」によると、兼業・副業を禁止している企業の割合は77.2%でした。
また、「就業規則において禁止している」企業が48.0%、「兼業・副業に関する規定自体ない」39.6%(平成29年2月/リクルートキャリア社調べ)となっています。
◆メリットとリスクの両面から考える
上記の通り、副業・兼業については否定的な企業、または(容認しない前提で)規定自体がない企業が多いのが現状です。
副業・兼業については「社員の能力の成長を促すことができる」「社内では作ることができない人脈を作ることができる」といったメリットが強調されていますが、社内情報流出や個々人の労働時間の増加といったリスクもあります。
今後、厚生労働省のモデル就業規則が兼業・副業について「原則容認」とする方向で改定され、推進に向けたガイドラインが策定される予定となっていますが、企業としてはメリットとリスクの両面を勘案し、社員の副業・兼業に対してどのようなスタンスで臨むのか(認めるのか・認めないのか)、今から十分に検討しておくことが必要です。
兼業・副業にはメリット、デメリットあるということに触れておりますが、最も重要なのは兼業・副業をしても健康で働けることです。
なので、例えば、Xさんは、A社に1日7時間(正社員、賃金髙)、A社の勤務後に、B社(パート勤務、賃金低)に1日4時間勤務しておりました。ところが、B社で働いているときに全治3ヵ月ケガをして入院してしまいました。さて、どういうことになるでしょう?
労働時間でいいますと、合わせて1日11時間労働ということになります。1ヵ月22日勤務(暦日数31日)だとすると単純計算で242時間。法定労働時間が177.1時間ですので、64時間54分の時間外労働となります。過労死認定まではいかないまでも、移動等の時間を含めると帰宅して寝る時間がどれくらいあるのか気になるところではあります。
それに、残業代はどっちで負担するのか?という問題がありますが、A社は7時間で法定時間内、一方、B社は4時間だけども、A社での労働時間を通算して8時間を超えた部分に関して支払わなければなりません。つまり1日に関しては3時間分が時間外となり、B社の負担となってしまいます。(そこまで管理しない企業がほとんどだと思われますが)
また、困ったことに、B社で働いているときに労災が起きてしまいました。すると、B社の労災保険が適用となりますので、休業補償給付もB社の賃金で計算された低い金額でしか休業補償されません。
逆に、健康保険は、A社とB社の賃金をトータルして計算されます(短時間労働者の社保適用の場合)ので、健康保険の傷病手当金を受けた方が額としては大きくなりますが、それをやると労災かくしになってしまって、企業としては多大な損失を被ることになり兼ねません。
自分で自分を管理できる人であれば、全然やっても構わないと思いますが、そうでない人達は、思わぬところに落とし穴がありますので、そうなってからでは遅いということも申し上げておきます。