平成27年12月より、労働安全衛生法66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査)が創設されました。いわゆるストレスチェックです。
これにより、事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、下記所定の事項について、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「検査」という。)を行わなければなりません。(常時50人未満の事業場においては、当分の間、検査の実施は努力義務です。)
※医師等とは、医師、保健師、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は精神保健福祉士等です。
<所定の事項>
①職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
②当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
③職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
〇ストレスチェック及び面接指導の流れ
長時間労働による心身の不調のみならず、心理的負荷によるメンタルヘルス不調を未然に防止するために拡充されております。是非、ご活用されて、安全安心な職場づくりにお役立てください。
【労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル】
【ストレスチェック制度 Q&A】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf
【「厚生労働省版ストレスチェックプログラム」ダウンロードサイト】