働き方改革関連法の一部施行が、今年4月からと迫っております。
労働時間の上限規制に関しては、中小企業は来年4月からとなっておりますが、これまでの残業規制とは違い、厳格な労務管理が要求されるものとなっております。
今までは、36協定を締結・届出をし、タイムカードから残業代を計算して払っていれば何のお咎めもなかったのですが、原則月45時間・年360時間を超えて残業をさせた場合は罰せられます。
何がややこしいかと申しますと、36協定で特別条項を定めると年720時間までは延長することはできます。ただし、月45時間超は6か月まで、休日労働時間を含めて単月で月100時間未満、2〜6か月平均で月80時間以内に収めなければなりません。
つまり、複数月に渡り進捗を見ていかなければならないのです。前後の月の進捗状況を確認しながら日々の労働時間を見ていかなければならないため、月単位ではなく1日単位での進捗管理が不可欠と言わざるを得なくなってきます。
今のうちに、どう管理していくのか考えませんか?まずは、年次有給休暇の管理についてが喫緊の課題ではありますが、優先順位をつけて取り組んでいきましょう!