◆時間外労働の上限規制とは?

労働者が、法律の上限を超える時間(以下参照)働く場合には、あらかじめ「時間外・休日労働に関する協定(=「36(サブロク)協定」)」が必要であり、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要がありますが、中小企業については、今年(2020 年)4月から、その36協定で定める
時間外労働時間等に制限ができます(大企業では昨年4月から既に制限が始まっています)。

◆「法律の上限を超える時間」とは

労働時間の上限(=法定労働時間)は、1日につき8時間以内、1週につき40時間以内と定められています(一部の職種に例外がありますが、ほとんどの職種がこれに当たります)。
また、休日については、少なくとも毎週1回または4週を通じて4日以上の休日が必要とされています(=法定休日。なお、「休日」とは午前0時~午後12時の1暦日の休みをいいます)。
全ての労働者について、常に上記の「1日8時間かつ1週40時間」の労働時間の範囲内にて実際に働き、かつ、法定休日を全て休んでいれば「法律の上限を超える時間」が無いといえますが、実際にはそういったケースは非常に少ないと思われます。

◆具体的な上限について

そこで、事業主は、前述した36協定を労働者の過半数代表等と締結し、労働基準監督署へ届け出るのですが、(建設など一部の業種を除いた中小企業について)これまでは行政指導のみで法律上は時間外労働等の上限が無かったものが、今年の4月からは法律により上限が設けられま
す。
原則として、残業時間の上限が月45時間・年間360時間の範囲内であるのはこれまでと同様です。
「臨時的な特別な事情」があるときで労使の合意がある場合は、36協定に特別条項を定めて労働基準監督署に届けることで、年間6か月を限度とする範囲内において、以下の①②③の残業時間の枠内、及び、協定で定めた時間の枠内にて残業させることができるようになります。
① 時間外労働及び休日労働の合計が、どの月についても「月100時間未満」であること
② 複数月について(=2か月平均・3か月平均・4か月平 均・5か月平均・6か月平均のどの平均をとった場合においても)、「時間外労働及び休日労働の合計」の月平均が「80時間以内」であること
③ 年間の時間外労働の総合計が「720時間以内」であること
会社の実情によっては早急な対策を必要とする場合もあろうかと思います。
社会保険労務士などとも連携をとった十分な対応が望まれます。

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