皆さんは、36(サブロク)協定という言葉はご存知でしょうか?労働基準法36条の時間外・休日労働に関する労使協定のことをそう呼んでおります。
そもそも、労働基準法では、時間外労働をしてはならず、休日は少なくとも毎週1日か、4週を通じて4日以上与えなければならないとされており、これを満たさなければ違法となります。
ただし、36協定を、使用者と労働組合または労働者の過半数代表者と結ぶことによって、「この時間までは残業してもいいですよ!」という一種の合意が形成され、残業ができるようになります。実際の運用上は、いくらでも青天井で残業ができるようになってしまっていることから、この部分を変えましょうという動きがあります。
今、国会では労働基準法改正案が本格審議に入り、おそらく、来年には改正施行される運びで動いております。(本来的には、通常国会では予算審議がメインで、法律の改正案が審議されるということはまずないのですが…)
このことにより、何が変わるかといいますと、今までは36協定を出していれば、よっぽどのことがなければ法律違反までは問われなかったけれども、改正されると労働基準法の条文に明記されるため、「残業は原則、月45時間以内かつ年間360時間以内(特別条項付の36協定を結んだ場合は6ヵ月を限度に月60時間以内(休日労働を含み単月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内)かつ年間720時間以内)」となり、それ以上の残業をすると違法となります。医療、建設、運送業等は、5年の猶予措置等がありますが、全業界を通じて非常に厳しい規制となります。
また、平成30年4月(新年度)からは、来年の労働基準法改正に向けた動きが活発化し、特に労働基準監督官が総動員されるというニュースはお聞きになった方もいらっしゃるかと思います。おそらく、今年の秋ごろくらいから、順次、労働基準監督署にお呼び出しがかかる企業が増えてくると思われます。
その際に、肝となるのは、この36協定を出しているか出していないかです。出していなければ確実にお呼び出しリストに載って来るといっても過言ではありません。また、出していたとしても、36協定の内容が基準に適合していない場合もお呼び出しがかかります。その際に、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)は必ず見られますので、残業代等を払っていない場合は「払ってください。」と言われます。
まだ、何もやっていないという企業様は、今からでも、できる「36協定の届出」。これだけでもやっておくことをお勧めいたします!
他にも、就業規則の届出義務があるのにやってなかったという場合は、就業規則をお作りしますので、是非お声がけください。