イオンの関連会社で警備業の「イオンディライトセキュリティ」(大阪市)の男性社員(52)が宿直の仮眠は労働時間にあたるなどとして、未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決が17日、千葉地裁であった。
小浜浩庸裁判長は「労働からの解放が保証されているとは言えない」として、原告の請求をほぼ認め、未払い残業代と付加金の計約180万円を支払うよう同社に命じた。
判決によると、男性は2011年に入社し、都内や千葉市のスーパーで警備の仕事をしてきた。千葉市の店で働いていた13年1月~8月には24時間勤務で、30分の休憩時間と4時間半の仮眠時間があった。
原告側は「仮眠時間でも制服を脱がず、異常があった際はすぐ対応できる状態を保ったままの仮眠で、業務から解放されなかった」と主張。小浜裁判長は「仮眠時間や休憩時間も労働から解放されているとは言えない」と指摘した。
男性は残業代支払いを求めた後に出された別の部署への異動命令についても、不当な配置転換だなどとして慰謝料500万円を求めていたが、千葉地裁は「異動は業務上必要があったと認められる」として、請求を棄却した。
閉廷後、会見した男性は「同じような労働環境で働いている同僚がいる。今回の判決が、警備業界の就労環境の向上につながれば」と話した。同社は「判決の内容を精査し、適切な対応をしたい」とコメントした。
出典:朝日新聞デジタル
朝のニュースを見て、これはいい資料だと思い、載せさせていただきました。休憩時間や仮眠時間でも、問題があったらすぐに対応しなければならない「待機(手待)時間」であるという考え方が改めて示されたということです。
それよりも、気になるのが「千葉市の店で働いていた13年1月~8月には24時間勤務」という文言で、これについて、残業手当や深夜勤務手当、休日手当等は、適切に支払われているのかという疑問は残ります。具体的な勤務実績等を見ていかないと詳しいことはわかりませんが、もし、警備業界の顧問先ができましたら、そこらへんを注視してみていきたいと思います。