よく、通勤などで車を使われている方がいらっしゃると思います。しかし、車といったら、事故は付き物ですよね。
最寄りに公共交通機関がないなどで、車通勤を認めてる会社様も結構ありますが、では、その通勤で使っている自分の車を仕事で使うという場合はどうなのか?ということを見ていきたいと思います。
会社が仕事で使うことを前提に採用している場合は、就業規則(社用車に関する規程)等があり、自己所有の車を社用車として使用する場合の規定が書いてあると思います。
それによって、事故が起こった場合は、会社が加入している保険で相手先に支払ったり、過失割合等によって従業員に求償したりする仕組みがあったりすると思います。
では、そんな仕組みがないのに自己所有車で営業させていた、あるいは、仕組みはあるけど会社に許可なく勝手に自己所有車で営業していた場合はどうなるのか…。
当然、保証はされないというふうになってくるわけです。自賠責の限度額は3千万円ですので、当然ながら、それを越える損害賠償額になってくると、個人では支払えないということになり、会社に請求が行く可能性があります。(民法715条使用者責任)
そうならないようにするには、就業規則等で「会社の承認により車通勤を許可するものとする。ただし、自己所有車を使用し営業を行うことは許可しない。」または「自己所有車を使用し、営業をする場合は会社の承認を得ること。」等として周知徹底しておく必要があります。