今年の4月1日から、働き方改革関連法の順次施行がされておりますが、4月から数えてはや半年が過ぎてしまいました。年次有給休暇(以下、「年休」とする。)の5日取得は進んでおりますでしょうか?
やれやれとは言われているけれども、どうやってやればいいのか、そもそも何日残っているのかさえわからないという状況の会社様が多いのではないでしょうか。
◆まずは、状況把握から
まず、一番大事なのは、会社はもちろんのことですが、従業員一人一人が自分の年休が何日あるのかというのを認識しているということが大事です。
そして、どのような手続き(書類提出等)を取れば取得できるのかを会社のルールで定めて、従業員全員に周知していることが必要になってきます。
◆年休の基本的理解
よく、年休を取得すると給与が増えると思われる方がいらっしゃいますが、給与は増えません。
といいますのも、年休は従業員の労働の義務を免除するという性格のものですので、通常の労働日に休んでも欠勤控除はしないということに留まるからです。
ただし、時給の方の場合は、働いてないけど給与が増えたと思われるケースはあるかと思います。時給の方の場合は、多くの場合、シフト勤務の方が多いと思いますが、週3日で働いている方が、年休を取得するために、その月だけ週4日勤務することにして、そのうち週1日を年休取得することにするといった場合は増えます。
◆年休を与える方法
年休を与える方法は、①従業員の請求に基づく原則的な方法、②労使協定による計画的取得による方法、③会社側からの時季指定による方法があります。
②③については、1日単位で与えなければ5日にはカウントされません。時間単位での取得は不可。(③については、労働者の申し出に基づき半日単位取得が可能です。)
◆会社は年次有給休暇管理簿を作成・保存します。
誰が、年休をいつ取得して、何日残っているのかということを会社側も把握していなければなりませんので、そのために、「年次有給休暇管理簿」というものを作成して3年間保存する義務があります。
年次有給休暇管理簿に関しては、色々なものが出回っておりますが、会社様ごとに合ったものをお使いいただければと思います。
具体的なやり方等の詳細に関しては記述しておりませんので、これを見て実践とはいきませんが、もし、まだ5日取得させていないという会社様がございましたら、是非、ご相談いただければと思います。