◆「働き方改革法」成立で年休5日の強制付与が義務化

「働き方改革関連法」成立に伴う労働基準法の改正により、2019 年(平成31年)4月から、
使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日間につい
て、時季を指定して年次有給休暇を与えることが必要となりました(ただし、計画的付与制度な
どにより労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は、時季指定の必要がなくなります)。

◆年休取得率の低迷が背景

これは、年次有給休暇の取得率が低迷していて、いわゆる正社員のうち約16%が年次有給休暇
を1日も取得しておらず、また年次有給休暇をほとんど取得していない労働者については長時間
労働の比率が高い実態にあることを踏まえ、年5日以上の年次有給休暇取得が確実に進む仕組み
を導入することとしたものです。
年次有給休暇については、仕事と生活の調和推進官民トップ会議において策定された「仕事と
生活の調和推進のための行動指針」において、2020 年までにその取得率を70%とすることが目
標として掲げられています。

◆厚労省がリーフレット作成

厚生労働省は、作成したリーフレットにて「計画的付与制度の活用」「チームのなかで情報共
有を図って休みやすい職場環境づくり」「土日祝日にプラスワンした連続休暇取得の促進」など
を掲げ、その具体的な手法と効果を紹介しています。
来年度になって慌てて対策を講じなくてすむよう、いまから具体的な制度設計と運用方法を検
討しておきましょう。
(参考)「年次有給休暇取得促進期間」とは
厚生労働省は、年休を取得しやすい環境整備を推進するため、次年度の年休の計画的付与
制度について労使で話し合いを始める前である10 月を「年次有給休暇取得促進期間」と
して、全国の労使団体に対する周知依頼、ポスターの掲示、インターネット広告の実施など、
集中的な広報活動を行って、計画的付与制度の導入を促進しています。

【厚生労働省「年次有給休暇取得促進」事業主向けホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/
jigyousya.html

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