70歳以上で、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用事業所で働く方が増えてきました。主に法人の事業主の方が多いのでしょうが、薬局(医療機関)の受付で、たまに、会社の健康保険証と高齢受給者証を持って来られる方がいらっしゃいます。高齢者医療は複雑怪奇ですので、ババッとまとめてみました。
※この他にも、特定疾患、特定疾病、精神、乳幼児、生保など窓口負担が異なる取扱いがあります。
◆厚生年金保険は原則70歳まで
厚生年金保険は、原則70歳までとなります。(70歳以上は、老齢年金の受給権がない場合のみ任意加入ができます。)
◆健康保険は75歳まで
健康保険は、適用事業所で働いていれば、75歳まで加入できます。
しかし、70歳を節目に、医療機関での窓口負担の割合が変わります。
① 原則2割
② 昭和19年4月1日以前生まれの方は1割
③ 標準報酬月額28万円以上、かつ、世帯収入520万円(単身者は383万円)以上の方は3割
※国民健康保険の場合は、③の標準報酬月額28万円以上の要件はなし。
◆75歳以上は、後期高齢者医療制度へ
後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の方が対象
例外として、65歳以上75歳未満の方で、「政令で定める障害の状態にある旨の広域連合の認定を受けたもの」も後期高齢者医療制度の対象になります。
窓口負担は原則1割
世帯収入520万円(単身者は383万円)以上の方は3割