来月1日から、育児・介護休業法が変わりますが、非常に解りづらい法律なので、もし、取られる方がいらっしゃる場合は、会社の人事担当の方に聞かれた方がいいのかなと思います。
1.原則1歳まで (本人のみの場合)
2.1歳2ヵ月まで (パパ・ママ育休プラスの場合)
3.1歳6ヵ月まで (保育所に入所できない場合)
4.2歳まで (3の1歳6ヵ月まで延長した場合で、更に保育所に入所できない場合)
ここで、問題になるのが、2のパパ・ママ育休プラスの場合です。
※パパ・ママ育休プラスの図解リーフレットはこちら
※法改正の全般的な説明はこちら
例えば、
①妻が育休を1歳(原則)まで取っていて、交代で夫が1歳2ヵ月まで取ったが、保育所が見つからなくて、1歳6ヵ月まで延長の申出をした時点。
妻に育児休業を交代することができるか?・・・できます
②①の場合で、夫がそのまま1歳6ヵ月まで延長した後、1歳6ヵ月になったけれども保育所に入所できないので、更に2歳まで延長を申し出た時点。
妻に育児休業を交代することができるか?・・・できません
複雑怪奇ですねぇ。説明する側が、まず、「わからない!」ということに陥る可能性が高いです。全く運用面を考慮しない改正だなぁと思うのは私だけでしょうか?