2018年(平成30年)は、診療(調剤)報酬・介護報酬の同時改定時期でもありますが、実は、有期契約労働者等(フルタイム、パート等)でも、2013年4月1日から通算して5年働いている場合、無期雇用の正規社員として転換請求ができるという通称「2018年問題」があり、企業の対応が急がれております。

前の雇用契約と後の雇用契約の間に6ヵ月以上のクーリング期間を設けると0カウントになるので、勤続5年到達前に雇止めを行ったり、派遣契約や業務委託契約にしたり等(これは認められません)、色々あの手この手で考えることが出てきております。

しかしながら、今現在、労働市場は慢性的な人手不足であるということを鑑みると、積極的に有期契約労働者等を無期雇用とする動きもあっていいのではないか?という考え方もあります。

無期契約の正規社員ではなく、無期契約のフルタイム、パートとして契約するという考え方です。ただし、これをするには、就業規則等で明確に区分して規定し、周知しておくことが必要です。

例えば、5年間パートで働いていた方が、2018年4月1日以降も同じ条件で、続けて働きたいと申し出た(更新の)場合には問題にはなりませんが、期間の定めのない労働契約の締結の申し込みをしてきた場合で、会社に「正規社員」と「有期契約のパート」の就業規則しかない場合は、たとえ正規社員としての能力・知識等を備えていない労働者であっても、「正規社員」の労働条件で働かせなければなりません。

本来であれば、5年間の間に必要な能力・知識等を高め、社内試験を受ける等をして正規社員になることが望ましいのですが、多くの場合は必ずしも思ったようにはいきませんし、会社にも生産性の低い正規社員を雇う余裕の有無の問題もあります。

であるのならば、就業規則で「無期契約のパート」という区分を作って、今後のキャリアアップも考慮した制度を導入する等をして、戦力となる正規社員を育てるという視点でやってみるというのも一つの策ではあると考えます。

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