◆後期高齢者医療の保険料

①75歳以上で扶養されていた方

平成29年3月31日以前 平成29年4月1日以後
所得割額 所得割は賦課しない 当面、賦課しない
均等割額 均等割は9割軽減 平成29年度に7割軽減

平成30年度に5割軽減

平成31年度に軽減なし

※低所得者は軽減措置有

②75歳以上の低所得者の方

平成29年3月31日以前 平成29年4月1日以後
所得割額 5割軽減 平成29年度に2割軽減

平成30年度に軽減なし

均等割額 9割、8.5割軽減 据え置き

 

これにより、年金などの収入が153万円~211万円の約160万人が影響を受けます。

例えば、収入211万円の人であれば月2200円の所得割が、29年度3510円、平成30年度4400円に上がります。

軽減特例は低所得者だけでなく、75歳になる前日までに配偶者や子の扶養家族だった元被扶養者も対象になります。(ご本人が被保険者として働いていた場合は対象外)

元被扶養者は個人や世帯の収入にかかわらず、所得割はゼロ、均等割も9割軽減(月380円)されてきましたが、平成29年4月1日以後は上図の通りとなり、平成29年度1130円、平成30年度1890円となります。

ただし、元被扶養者の中でも所得の少ない86万人に対しては、均等割については9割か8.5割の軽減が継続する見込み。

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