助成額の算定方法を大幅に簡略化し、雇用調整助成金の手続きをさらに簡素化します。
  詳細は、令和2年5月19日に公表予定です。

1.実際の休業手当額による助成額の算定

 雇用調整助成金の助成額は、これまで「平均賃金額」を用いて 算定していましたが、小規模事業主(従業員が概ね20人以下) は「実際に支払った休業手当額」により算定できるように なります。
「助成額」= 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

申請様式も簡素化されます。(5/19(火)公表予定)
①申請様式を簡単に記入できます。
②記入の仕方がわかるマニュアルを作成します。

2.休業等計画届の提出が不要に

 申請手続の更なる簡略化のため、休業等計画届の提出を不要 とし、支給申請のみの手続とします。
※ 休業等計画届と一緒に提出していた書類は、支給申請時に提出して いただきます。

3.平均賃金額の算定方法の簡素化

①「平均賃金額」を「源泉所得税」の納付書で算定できます 平均賃金額の算定は、これまで「労働保険確定保険料申告書」を用い て算定していましたが、「源泉所得税」の 納付書により算定できる ようになります。
  一人当たり「平均賃金額」 = 納付書の「支給額」÷「人員の数」

②「所定労働日数」の算定方法を簡素化します 年間所定労働日数は、これまで過去1年分の実績を用いて算出して いましたが、休業実施前の任意の1か月分をもとに算定できるよう になります。
  「年間所定労働日数」= 「任意の1か月の所定労働日数」× 12

<所定労働日数の計算例>

○週休2日制で祝日が労働日の正社員が大多数を占める場合は、週40時間制として、 「月22日」または「年261日」とすることができます。
○ 正社員(週休2日制で祝日が労働日)、パート社員など非正規労働者をそれぞれ雇用している 場合は、「正社員」は「月22日」、「非正規労働者」は「最も人数の多い所定労働日数」で全 員働いているとみなし※加重平均することができます。
※ 例えば、月単位(月16日など)や週単位(週4日など)で所定労働日数が決まって いる場合には、こうした月・週単位での所定労働日数をもとに算定します。
*計算例* (正社員): 20人 (非正規労働者):月15日勤務4人、月16日勤務10人、月17日勤務6人の場合 (正社員)22日×20人+(非正規)月16日×20人÷ 40人(合計人数) =月の所定労働日数 19日

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