2020年(令和2年)2月27日から同年6月30日までの休暇が対象となります。
◆子どもの世話を保護者として行った労働者が対象
臨時休業となった小学校等(※保護者の自主的判断で休ませた場合は助成対象外)に通う子ども、または、新型コロナウイルスに感染するなど小学校等を休む必要がある子どもについて、親権者・未成年後見人・その他「子どもを現に監護する者」である労働者が対象となります。
業種・職種は問いません。
◆年次有給休暇ではない有給の休暇の設定・取得及び賃金全額支給が必要
対象となる休暇は、労働基準法に定める年次有給休暇ではなく、別途有給である休暇を設定する必要があります。
「有給」については、「通常勤務時と同額の賃金を全額支払うこと」が必要となります。
助成金の支給限度額は1日・1人あたり8,330円ですが、それとは関係なく、通常勤務時と同額の賃金を全額支払うことが必要です。
休暇については、「半日単位」「時間単位」の休暇を設定しても、対象となります。
「勤務時間の短縮措置」は、休暇ではないので、対象外となります。
◆休暇の定めの有無
就業規則等へ休暇整備を行うことが望ましいとされていますが、就業規則が整備されていない場合でも、この度の要件に該当する休暇を与えた場合は対象となります。
証拠となる書面のご準備をお勧めします。
◆年次有給休暇などを事後的に振り替えた場合
労働者本人へ説明し同意を得ていただくことを条件として、当初は年次有給休暇の取得・欠勤・勤務時間の短縮措置で処理したものを事後的にこの度の休暇へ振り替えた場合も、本助成金の対象にすることができます。
◆その他注意点
所定労働日が確認できもの(例えば「年間カレンダー」)、小学校等が臨時休業したことに休ませた場合はそれが確認できるもの(学校からの通知)など、必要書類が幾つかあります。
また、賃金台帳や労働条件通知書等の法定書類も整備している必要があります。
※1 労働者でなく、委託をうけて個人で仕事をする方向けの「小学校休業等対応支援金」という制度も別途設けられています。
※2上記は令和2年4月15日段階での情報です。助成金は利用時期に適用されている最新の情報を確認することが必要です。社会保険労務士の活用をおすすめします。