毎日出退社する際に打刻するタイムカード。実は、うちは15分単位で打刻してました…なんてことはよくあることだと思います。
しかし、それ、違法なんです。
15分で出勤を切り上げ、退勤を切り下げすると、最大1日あたり28分の差異が生じることになります。
勤務日が1か月あたり21日あったとすると、28分×21日=最大9時間48分もの差異が発生することになります。
当然、その時間に対しての給与が支払われていないことから労基法24条違反になってしまいます。
また、その時間が(法定労働)時間外、深夜または休日に行われているものであれば、割増賃金の支払いがないということになりますので、労基法37条違反にもなってしまいます。
ただ、労基法では唯一認められている計算として、時間外、深夜、休日労働時間を各々1か月合計した時間に1時間未満の端数がある場合は、30分以上を切り上げ、30分未満を切り捨てて計算することができます。
ですので、タイムカードの読みについては1分単位で行わなければなりません。未払いはないと思っていたが、実はこんなところに落とし穴があった!とならないように今一度チェックしてみましょう。