2019年4月1日から、働き方改革関連法が順次施行されます。

1.時間外労働の上限規制が導入されます!
2019年4月1日~(中小企業は2020年4月1日~)

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

2.年次有給休暇の確実な取得が必要です!
2019年4月1日~

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

3.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
2020年4月1日~(中小企業は、2021年4月1日~)

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者等)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

※厚生労働省パンフレット参照

しれっと書いてありますが、結構大変なことですので、早めに対策を取ることをお勧めいたします。
特に、正規雇用と非正規雇用の待遇差の是正は、賃金に直結してくる問題です。手当等が複数あり、正規雇用と非正規雇用で金額が違うなど不合理がある場合は対策が急がれます。
お近くの社労士までご相談ください。

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