介護職及び看護の現場においては、24時間体制で切れ間なく患者さんの介護及び看護をする必要があるために、どうしても夜勤という働き方が必要になってきます。

例えば、17:00~翌9:00分(内休憩1時間ないし1時間半)で、実労働時間は15時間で働いていらっしゃる方が多いのではないのでしょうか。

翌日が休みであればいいのですが、大抵の職場では人がいませんので、日勤から入るとか、ひどい場合は夜勤明け当日に連続で日勤があるかもしれません。すると、やはり気になるのが残業代ということになってきます。

労基法では、2暦日にまたがる場合であっても1勤務と扱うため、残業代の計算としては次のようになります。

※2交代制で休憩は翌1:00~2:00に取ったと仮定

①17:00~22:00・・・割増なし

②22:00~翌1:00・・・25%割増(深夜労働)

③翌1:00~翌2:00・・・休憩

④翌2:00~翌5:00・・・50%割増(深夜労働+時間外労働)

⑤翌5:00~翌9:00・・・25%割増(時間外労働)

となります。

また、そのまま連続で日勤となった場合は9:00~18:00(休憩1時間)で時間通りに終われば時間外の割増はありません。

ただし、例えば、週の法定労働時間40時間を超える時間働いていた場合ですと、その時間分は25%の割増が付くということになります。

 

介護の職場では、夜勤専門員で上記のような働き方を月あたり11勤務(22日)ないし月によっては10勤務されております。

そうすると、時間外労働が1日あたり7時間になりますので、×11で1ヵ月あたり77時間残業をしているということになってしまうんですね。

働き方改革実行計画が昨日決定いたしましたが、「時間外労働の上限規制等に関する労使合意」では、特別条項付きの36協定を結んだとしても、年間で720時間が上限ですので、上記の話だと204時間オーバーしてしまうということになります。

80時間の過労死ラインは超えていないにしても、深夜でかつ長時間労働となっている実態としては、そこをどう改善していくかというのが今後の焦点になっていくと思われます。

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください