◆「賃金」に関する改正への対応
2023年4月1日以降、中小企業も月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%
となります。また、深夜割増賃金率はそれに25%が加わります。
※引上げ分の割増賃金支払いに代えて有給の休暇(代替休暇)の付与も可能。
就業規則等の見直しの要否とあわせて、残業の申請・承認、残業時間が長い従業員
への健康管理も含めた注意喚起など、長時間労働を抑制する取組みができているか確
認しておきましょう。
また、2020年4月以降賃金請求権の消滅時効期間が3年に延長されているので、
2023年4月1日以降は、過去3年分の賃金請求権が発生します。
賃金不払をめぐるトラブル予防のため、労働時間把握や集計、割増賃金計算などに
不備がないか確認しておきましょう。
さらに、デジタルマネーによる賃金支払いも導入されます。
◆「データ公表義務」への対応
2022年7月施行の改正女性活躍推進法により、次の事業年度の開始後概ね3か月
以内での「男女賃金の差異」の情報公表が、301人以上の企業で義務化されています。
厚生労働省のデータベース等での公表のほか、働きやすさを示すデータとして募集
時に活用されることも考えられます。
義務化の対象となっていない企業においても対応を検討しておきましょう。
【厚生労働省リーフレット
「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」】https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
【厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払
(賃金のデジタル払い)について」】
【厚生労働省「女性の活躍に関する「情報公表」が変わります」】https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962289.pdf
【厚生労働省「「育児休業平均取得日数」を公表する場合の
公表・計算例について」】
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029777.pdf