この時期、社労士業務は繁忙期を迎えます。
と申しますのも、毎年6月1日~7月10日までに、労働保険(労災・雇用)の保険料を計算して納めなければならないからです。
また、社会保険(健保・厚年)は、毎年9月~翌年8月までの社会保険料の算定の基礎となる額を決定するための届出(算定基礎届)を、労働保険と同じく7月10日までに届出なければなりません。

よく、4月・5月・6月に残業すると、保険料が上がって手取り額が少なくなるというのは、これが影響してきております。
私の前職では、ちょうどその時期に店がオープンして繁忙期だったため、9月(翌月徴収の会社は10月)の給与から保険料がグンと上がって、手取りが減ったと大騒ぎしていたことも記憶に新しいことです。

その前に…7月に賞与がある会社さんですと、6月に頑張ってしまうと、翌月の所得税が上がってしまうので、7月の賞与から税金が無駄に引かれるという罠があったりします。
最終的に年末調整で還ってくることにはなりますが、夏のボーナスが出たから余暇が楽しめるのであって、年末に戻ってきても冬のボーナスの方が多いので嬉しくないですよね。

社会保険料は税金のように、戻ってくるということはありません。
将来の年金額が増えるというメリットはありますが、今の手取り額を維持したいというのであれば、なるべく4月・5月・6月は残業はしない方がいいでしょう。
とはいえ、残業は自分でコントロールできることとできないことがあります。自分でできることは今すぐ実践、できないことは会社の取り組み課題として全社で行っていくということが、保険料を抑える上では必要になってきます。
ただ、常態として4月・5月・6月が忙しいという会社さんですと、繁忙月は除外して算定することも例外的にできます。
ですが、これは例外中の例外のため、本当にその要件に当てはまる会社さんでないとできないということは申し上げておきます。

みなさんの会社では、もう年度更新、算定基礎届はお済ですか?
お済でない会社さまでも、まだ間に合います。来週、再来週までにご依頼ですと何とかなります。
ご自分で作成されて、お役所に持参する方が多いと思いますが、実は保険の罠として、誰が被保険者になるのか?給与の中のどの金額が算定の基礎になるのか?ということまでは考えずに出されると、結果的に保険料が高くなってしまうことがあります。
逆に少なくなってしまってもいけません。そういったことを考えると、一度限りであったとしても社労士に任せた方が安心です。
また、給与計算まで任せていただけると年度更新、算定基礎届は書類のやり取りがなくなり、そこに時間を割かずに営業活動に注力することができます。
是非、お試しください。

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