就業規則を備える必要のある会社は、「常時10人以上」と労働基準法で定めれておりますが、では、なぜ就業規則が必要なのでしょう?
1人で個人事業をしているような方であれば、自分のことは自分でわかっているので、何でも自分でやってしまうでいいと思います。
では、2人になったらどうでしょう?普段からお互いに対面して意思疎通しているので、問題があればその場で解決するでしょう。
では、5人になったら?まだ、同じ机の島で、社長と直に従業員が対面して話ができると思います。
では、10人を超えて、20人になったら?それぞれの部署に机の島が分かれ、社長との距離はちょっと遠くなった感じがします。
50人~100人になったら?大体、社長と話すのは部署のリーダークラスで、一般社員が、普段の仕事で社長と話す機会は皆無に近いと思います。
つまり、社長が何を考えているのか、直接話して納得した上で働くことができれば、それが一番いいのですが、1対多数に給与を始めとした労働条件について、いちいち説明することができなくなってくるということなんです。
しかし、従業員が沢山いるような会社では、直接はできないですよね。なので、就業規則というルールを定めておけば、それに則った形で、労働条件が決まって人事担当者が社長の代わりに従業員に説明することもできるようになってくるわけです。
また、就業規則は、法律に書いていないこともルールとして定めることができます。むしろ、これこそが就業規則を作成するメリットといいますか意義になってきます。
たとえば、フレックスタイム制などの弾力的な働き方を導入するという場合などには、就業規則(及び労使協定)に定めて届け出て、きちんと従業員に周知しておかないとできません。実態の働き方はフレックスだけれども、就業規則(及び労使協定)がないがゆえに、莫大な残業代を支払うことになってしまったということも少なからずあります。
無免許運転で公道を走るようなものです。
高いか安いかは、一回やってみないとわかりませんが、あまりお勧めはできないと思います。