改正ポイント
(1)介護休業の分割取得
対象家族1人につき、通算93日まで原則1回 ⇒ 3回までに
(2)介護休暇の半日取得が可能となる
ただし、午前と午後で異なる時間の場合は、労使協定が必要
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置
通算して93日の範囲内での取得 ⇒ 介護休業とは別に、
利用開始から3年間に2回以上の利用が可能
(4)介護のための所定外労働の制限
【創設】対象家族1人につき、介護終了まで利用が可能に
(5)有期契約労働者(フルタイマー・パート等)の育児休業の取得要件の緩和
・申し出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
・子が1歳になった後も雇用継続見込があること ⇒ 削除
・子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く ⇒ 1歳6ヵ月になるまで
(6)子の看護休暇の半日単位の取得が可能となる
(7)育児休業等の対象となる子の範囲
法律上の親子関係(実子・養子) ⇒ 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象に
(8)いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置
今までは事業主による不利益扱い ⇒ 上司・同僚からの嫌がらせ等を防止する措置を事業主に義務付ける(派遣労働者の派遣先事業主)