今年も早いもので、2月半ばになろうとしております。まだ、早いとは思いますが、今年度から新書式になりますので、早めに準備を進めておきましょう!!

■新書式の変更点とは

36協定届の右上に労働保険番号と法人番号を書くようになったこと。真ん中らへんに「時間外労働と休日労働を合わせて単月100時間未満、複数月80時間以下に抑える」旨を書いたチェックボックスが設けられたことです。

■新書式の法的効果とは?

今までの36協定の法的効果は、原則禁じられている残業を、36協定を出すことによってできるようにしますというものでした。しかし、今年からは、残業してもいいけど、36協定で協定した時間を超えたら法律違反になりますということになりました。更に、36協定で協定することのできる時間は、厚生労働大臣の告示による限度時間を超えられないということにも注意が必要です。先程出てきた「単月100時間未満、複数月80時間以下」というのも、その限度時間となり、これを超える残業はさせられないということになります。

■従業員が多い事業所は注意

36協定を締結する上で、労働者の過半数を代表する者を選出しなければなりませんが、全体朝礼などで「〇〇さんに労働者の過半数代表になってもらいます。賛成の方は挙手をお願いします。」みたいな形でやられていることが多いと思います。ただ、ここで注意しなければなりませんのが、パートタイマーも含めたその事業所の全従業員の過半数代表ですので、その日がそもそも出勤日ではない人は賛成できないですよね…ということになってしまいます。人数が多い事業所では往々にしてそういうことが起こりますので、注意が必要です。

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