8月に入り、既に処遇改善加算を申請されている福祉又は介護事業所様には指定権者から通知が来ていると思いますが、10月から特定処遇改善加算というものが始まります。

ただし、これを10月1日から算定するためには、9月2日までに書類に不備無く受理されていることが必要となります。また、その前段として、事業所の体制加算である特定事業所加算の算定が行われていなければなりません。

この体制加算は、単に書類をそろえればできるというものではなく、実績に応じて判断されるので一朝一夕にできるものではありません。早め早めのご準備をお願い致します。

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。