中小事業主または一人親方等の労災保険の特別加入
◆労災保険の特別加入とは
労災保険は、労働者に該当しない者や海外派遣者には、適用されません。
しかし、これらの者が一般の労働者と同様の業務に従事する場合には、同じような業務災害や通勤災害を被る可能性があります。そこで、このような者にも労災保険へ任意に加入することを認めています。これが特別加入制度であり、他の社会保険制度にはない独特の制度となっております。
また、特別加入をするためには、労働保険事務組合に委託しなければなりませんが、千の葉社労士合同事務所では独自の事務組合を持っておりません。ただし、特別加入を希望される事業主様には、「千葉SR経営労務センター」に再委託をするという形でご案内をすることができます。
千葉SRが取り扱える事業所の適用範囲(事業主・一人親方) |
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委託できる事業所の範囲 |
委託できる一人親方の範囲 |
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地 域 |
第1種特別加入 |
第2種特別加入 |
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・千葉県 |
・千葉県 |
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業 種 |
全 業 種 |
建設の事業 運送の事業 |
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規 模 |
業種 |
労働者数 |
労働者を使用しないで事業を行うことを常態としている者 |
・金融業 |
50人以下 |
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・卸売業 |
100人以下 |
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・上記以外の業種 | 300人以下 |
※継続して労働者を使用しない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用している者として取り扱われます。
※事業規模は、個々の事業場ごとではなく、企業全体の労働者数で判断します。
特別加入保険料(年額) |
3,500円~25,000円(給付基礎日額)の16段階の任意の日額をお選びいただき、365日を掛けた金額に保険料率を掛けた金額が年間の保険料となります。
(例 1) 給付基礎日額10,000円、保険料率3/1,000の場合
10,000円 × 365日 = 3,650,000円(1,000円未満切り捨て)
3,650,000 × 0.003 = 10,950円(年間保険料)
(例 2) (例 1)の場合で、年度途中(残り6ヵ月)に加入した場合
10,000円 × 365日 ÷ 12ヵ月 = 304,167円(1円未満切り上げ)
304,167円 × 6ヵ月 = 1,825,000円(1,000円未満切り捨て)
1,825,000円 × 0.003 = 5,475円(年間保険料)
事務分担の範囲 |
委託事務の範囲 |
作成 |
処理・手続等 |
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社労士 |
千葉SR |
社労士 |
千葉SR |
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(1)概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれにかかる徴収金の申告・納付 | 〇 |
〇 |
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(2)雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転勤の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続 | 〇 |
〇 |
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(3)保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続 | 〇 |
〇 (雇用に係る提出) |
〇 |
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(4)労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続 | 〇 |
〇 |
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(5)労災保険事務処理の委託、委託解除に関する手続 | 〇 |
〇 |
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(6)その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続 | 〇 |
〇 |
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(注) 以下の手続は千葉SRでは処理できません。(個別対応) |
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(1)印紙保険料に関する手続等(日雇労働者の手続) | 〇 |
〇 |
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(2)労災保険の保険給付及び労働福祉事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続及びその代行 | 〇 |
〇 |
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(3)雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行 | 〇 |
〇 |
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(4)雇用保険の雇用安定事業及び能力開発事業に係る事務手続及びその代行(助成金等) | 〇 |
〇 |
入会金及び会費 |
1.入会金
種別 |
金額 |
納付方法 |
その他 |
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事業主会員 |
10,000円 |
一括 |
初回の労働保険料と一緒に口座振替 |
一人親方会員 |
10,000円 |
入会時に納付する保険料・会費と一緒に一括納付 |
2.会費
種別 |
金額(月額) |
納付方法 |
その他 |
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事業主会員 |
1,500円 ※複数番号を有する場合 は、2,000円 |
3回分割 |
会費は原則、労働保険料と一緒に口座振替 1回の振替額6,000円 (複数の場合)8,000円 |
一人親方会員 |
1,000円 |
一括 |
保険料と一緒に年間分を一括納付 12,000円(年間) |
別途、社労士の手数料等をお見積りし、ご請求させていただきます。
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