介護事業所指定申請に関して
事業所、施設の指定・許可・更新・届出手続きについて |
介護保険法に基づく居宅サービス事業所、介護予防サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護保険施設を行うためには、都道府県の指定・許可が必要です。
また、指定・許可後も、各種変更等の届出・申請の提出や、指定後6年ごとの更新を受けることが義務付けられています。
詳細については、都道府県または市町村、提供サービスごとによっても異なりますので、お問い合わせください。
ご相談、ご依頼はこちら 047-411-9122
9:00~18:00(土日祝日除く)
事業別指定申請書類の提出先 |
事業の種類 |
申請書の提出先 |
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居宅介護支援 | ケアマネジメント |
都道府県 |
居宅サービス事業 | 訪問介護・訪問看護・通所介護(デイサービス)・短期入所生活介護・福祉用具貸与など | |
介護予防サービス事業 | 介護予防訪問介護・介護予防訪問介護・介護予防通所介護・介護予防短期入所生活介護・介護予防福祉用具貸与など | |
介護保険施設サービス | 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設など | |
地域密着型サービス | 夜間対応型訪問介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など | 市町村 |
地域密着型介護予防サービス | 介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など |
介護保険事業者指定申請の手続き・事業開始までの流れ |
1.事前準備
・提供するサービスの決定・・・介護保険のサービスの中でどの事業とするか検討、決定
・要件の確認
①人員に関する基準(管理者1名・サービス提供責任者1名以上・常勤換算で訪問介護員2.5名等)
②設備に関する基準(専用の事務室・相談室・指定訪問介護に必要な設備、備品等)
③運営に関する基準(サービス提供内容の説明・同意、サービス提供拒否の禁止、サービス提供
の記録、訪問介護計画の作成、緊急時の対応、運営規定の整備、衛生管理、秘密保持、苦情・
事故発生時の対応等)
・法人設立(株式会社、NPO法人、医療法人)、目的変更登記等
・事前協議・・・デイサービスやグループホーム、ショートステイ等の施設に関して、所轄庁との事前協議
・申請書類の作成
2.介護事業者指定申請
・申請受付期間内に申請・受理(都道府県、市町村ごとに異なりますので、確認が必要です。)
3.指定前(時)研修
指定前または指定時に研修を行います。(この扱いに関しても都道府県、市町村ごとに異なります。)
4.介護事業者の指定・事業開始
指定スケジュール(※東京都の例) |
事前申込 |
申請受付 |
指定 |
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3ヵ月前の末日までに FAXで申し込み |
2ヵ月前の末日までに |
毎月1日 |
<申請から指定までの流れ>