この法律案は、3月31日、参議院本会議で可決、成立しました。

概要は以下のとおり

1.失業等給付の拡充(雇用保険法)

2.失業等給付に係る保険料率及び国庫負担の時限的引き下げ(雇用保険法、労働保険徴収法)

3.育児休業に係る制度の見直し(育児・介護休業法、雇用保険法)

4.雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)に係る生産性向上についての法制的対応(雇用保険法)

5.職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化(職業安定法)

【雇用保険法等の一部を改正する法律案(平成29年1月31日提出)】

(参考)http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/193.html

 

上記、改正の中で、ニュース等でも話題になったのが、「5.職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化(職業安定法)」です。

労働条件の明示が、求人募集の段階か、労働契約の段階か、その内容には固定残業代、試用期間、裁量労働制、派遣労働の明示が含まれるのかなど。

私的には、固定残業代に関しては、労働者の不利益にならないよう、たとえば、「20時間分の残業代を業務手当として基本給に上乗せして支払い、20時間を上回る残業をしている月は別途残業代を計算し支給する」としている場合であれば問題ないと思うわけです。

固定残業や裁量労働制が悪いというわけではなく、労働者に正しい情報を伝えて、正しく運用できていれば良いわけですが、実際は、制度が濫用されて、事業主のいいように解釈されて運用されているということに問題があるような気がいたします。

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